会則
日本肥満症治療学会会則
第1条(名称)
本会は、「日本肥満症治療学会」とし、英語名はJapanese Society for Treatment of Obesity(JSTO) と称する。
第2条(目的)
本会は、肥満症の治療を中心に、基礎的、臨床的に研究・討議し、科学的で適切な治療指針を出し、有効かつ安全な肥満治療の普及をはかり、合併症予防、健康回復に寄与する。
第3条(部会)
- 部会として、「肥満外科治療部会」を設けて、英語名は、Japanese Society for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders(JSSO)とする。
- 本部会の運用に必要な事項は別に定める。
- 必要時、新たな部会の設置を可能とする。
第4条(事業)
- 本会は、年1回以上の学術集会を開催する。
また、一般市民への肥満症医療に関する啓発活動を行う。
第5条(会員)
- 会員は、本会の目的に賛同し、本会の所定の手続きにより、承認され、定められた会費を納めたものとする。
- 会員は、次のものより構成される
医師、栄養士、看護師、薬剤師、理学療法士、臨床心理士、ソーシャルワーカー等の医療者および賛助会員 - 入会を希望するものは、会長に届け出で、理事会・評議委員会で承認を受ける。
第6条(役員)
本会は、次の役員をおく
- 理事長 1名、 副理事長1-2名、 理事 30-40名
- 評議員 約150名
- 監事 2名
- 顧問 数名
第7条(役員の職務)
- 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副理事長は理事長を補佐し、不在の時は業務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、理事長、および学術集会の当番世話人(会長)を選出し、会の運営に当たる。
- 評議員は、本会活動の執行にあたる。
- 監査は、本会運営(会計も含む)の監査業務を行う。
第8条(学術集会)
学術集会は、当番世話人の責任において行う。
第9条(経費)
本会の経費は、会費、寄附金などをもってこれに当てる。
第10条(会計)
- 会計年度(改定)は4月1日より3月31日までとする。
- 年会費は次のとおりとする。
- 医師(理事・評議員) 15,000円(改定)
- 医師(一般) 10,000円(改定)
- 医師以外の医療従事者 5,000円(改定)
- 賛助会員 50,000円(一口)
会計監査は、監査2名が行う。
第11条(退会)
退会を希望するものは、その旨を会長にとどけなければならない。その場合、既納の会費は返付しない。 連続して、3年間会費を納入しないものは退会と見なす。
第12条(運営)
規約委員、学術集会プログラム委員、雑誌編集委員等を置く。委員の任命は、理事長が行う。
第13条(事務局)
本会は事務局を、東京都文京区本郷三丁目35-4 株式会社コンパス内におく。
第14条
本会則は、平成20年6月16日より開始する。
尚、第10条(会計)の会計年度と会費は、平成23年4月1日改定し、施行する。
尚、第10条(会計)の会費は、平成30年4月1日改定し、施行する。 尚、第13条(事務局)を、令和4年7月26日改定し、施行する。
尚、第13条(事務局)を、令和4年7月26日改定し、施行する。
以上
運用規約
- 理事長は、理事会で選出する。
- 副理事長は、理事長が指名できる。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、改選期年度の3月末日の時点で68歳以上の理事・監事は理事会で認める特別の理由がない限り新任および再任は行わない。
- 編集委員会は、理事会から、外科系と内科系から委員長、副委員長を選出し、査読委員は、会員の中から編集委員長が指名する。
雑誌刊行は、当面、年2回とする。
学術集会の座長から優良演題を推薦、投稿を促す。 - プログラム委員は、外科系、内科系ほぼ半分で、6名前後とし、理事、評議員から選出する。
プログラム委員会は、学術集会会長の諮問機関として、会の運営に協力する。 - 学術集会の会長は、外科系と内科系理事から、毎年交互に、選出される。
次年度会長は、前年度副会長を歴任が望ましい。 - 各委員会の委員長は、理事長が任命する。
- 新たな理事の選出は、理事会で行う。
(資格)- 医師、及び医師以外の医療職会員共に、会員歴3年以上かつ肥満に関する論文3編以上を有する者。
- 上記基準を満たさなくても、本学会活動への貢献が大きく期待され、理事会で推薦を受けた者。
(推薦者) - 1は理事、2は理事長が推薦し、理事会、評議員会にて、議決される。
- 新たな理事の選出は、理事会で行う。
(資格)- 医師、及び医師以外の医療職会員共に、会員歴3年以上かつ肥満に関する論文3編以上を有する者。
- 上記基準を満たさなくても、本学会活動への貢献が大きく期待され、理事会で推薦を受けた者。
(推薦者) - 1は理事、2は理事長が推薦し、理事会、評議員会にて、議決される。
- 本会には 名誉理事長、名誉会員、特別会員、功労会員、終身会員、海外特別会員をおくことができる。
- 名誉理事長は理事長をつとめた人の中から、理事会と評議員会の決議を経て、推薦された人。
- 名誉会員は学会会長をつとめた人の中から、理事会と評議員会の決議を経て、推薦された人。
- 特別会員は、理事をつとめた人で、本会に貢献した人の中から、理事会と評議員会の決議を経て、推薦された人。
- 功労会員は、評議員をつとめた人で、本会に貢献した人の中から、理事会と評議員会の決議を経て、推薦された人。
- 終身会員、海外特別会員は、本会に特に貢献のあった人の中から理事会と評議員の決議を経て、推薦された人。
- 名誉会長、名誉会員、特別会員、永久会員、海外特別会員は理事会と評議員会に出席し、意見を述べる事が出来る。ただし、議決権はない。
- 終身会員、海外特別会員は年会費を免除する。
名誉理事長、名誉会員、特別会員、功労会員は、年会費を支払わなくてもよい。